介護保険を適用した際の介護リフォームの流れをご案内します。
まずはお電話またはお問い合わせフォームにてお気軽にご相談ください。
福祉住環境コーディネーターの資格を持つスタッフが介護保険・リフォームについてご説明、工事プランをご提案します。
算出した見積もりや弊社からのご提案に納得いただけましたら、リフォームプランの確定です。
「住宅改修を必要とするケアマネジャー等の理由書」を受け取ります。
申請書、住宅改修理由書、住宅改修に関する承諾工事見積書、改修前の日付入り写真を弊社スタッフが代理で各市町村窓口へ提出します。
改修前後の日付入り写真を撮影します。
工事の終了後、業者より領収書を受け取ります。
申請書に必要事項を記入(記入項目:改修の内容/箇所/規模/施工業者もしくは指名/改修価格/着工および完成年月日/印鑑を捺印)。
弊社スタッフが代理で各市町村窓口へ必要書類を提出します。
必要書類
- ● 申請書
- ● 住宅改修を必要とするケアマネジャー等の理由書
- ● 領収書
- ● 工事費請求書
- ● 改修前・改修後の写真
- ● 被保険者証
審査が通過し、介護保険適用に認定されますと購入金額の9割または8割の払
い戻しを受けられます(お客様指定の金融機関口座へ振込)。
※自治体などにより支払方法は異なりますので、担当ケアマネジャーなどにお問い合わせください。
支給対象
要支援~要介護5と認定された要介護者が在宅にて生活しており、なおかつ住宅改修が必要とされる方
概要
介護保険制度では、高齢者の方が自宅で安心して暮らすための住宅改修に関わる費用の一部を、原則として20万円まで支給しています。また、千葉市や成田市は、介護保険の費用に独自の上乗せサービスを実施しています。なお、給付にあたっては、事前の申請が必要です。
詳しくは、各自治体のホームページをご覧ください。
千葉市ホームページ 成田市ホームページ
※転居した場合、要介護度が3段階以上進んだ場合は、再度20万円限度で利用できます。
● ご利用者負担額は1割または2割です。
● お支払い方法は償還払いです。市区町村に申請後、9割または8割の払い戻しを受けるものです。
● 自治体ごとに、介護保険以外の住宅改修助成事業を行っている場合があります。
● 介護保険の対象にならない改修もあります。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改定により、平成27年8月1日から一定以上の所得があ
る場合、1割または2割の利用者負担となります。